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専業主婦の債務整理と総量規制

専業主婦の債務整理と総量規制

主婦の方々の中でもパートや専業主婦の方は多いと思います。

新聞報道などによると、2010年6月18日から改正貸金業法の総量規制が施行されたため、収入が少ないパートの主婦の方や、収入が無い専業主婦の方は消費者金融から新規にお金を借りる事が、原則できなくなる可能性が極めて高い状況になりました。

実際にアコム、アイフル、プロミスなど大手消費者金融が、6月以降は収入のない専業主婦への貸し付けを中止する方針を固めました。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしないとの報道もありました。武富士も専業主婦への融資には慎重な姿勢を示しています。また、消費者金融大手だけでなく、クレジットカード会社大手のJCBや三菱UFJニコスなども、同じく新規融資を停止します。

日本貸金業協会の新ルールによると、現在、借金をしている専業主婦約150万人のうち、夫に借金を秘密にしている主婦の数はなんと全体の約4割の60万人。これは日本の夫婦の50組に1組といわれています。

総量規制の実施で、突然、キャッシング(借金)ができなくなれば、すでに借金をしていた主婦の家計の資金繰りが悪化し、秘密の借金が夫にバレてしまうケースや、夫が接待や出張などの急な出費にキャッシングを利用した際、すでに妻が夫婦合計年収の3分の1以上を借りていた場合、キャッシングができないことで、妻の借金が夫にバレ、夫婦の信頼関係にひびが入ってしまうことも想定されます。結果、DVや離婚の多発、債務整理や自己破産の急増というシナリオが、マスコミ等で指摘されています。

司法書士法人 新宿事務所では、ご自身の家計が総量規制の対象になるかどうかを1分程度で簡単に無料診断できる総量規制チェッカーをご用意しました。備えあれば憂いなしということで、ぜひ、総量規制チェッカーを試していただき、総量規制の混乱からご自身の家計を守っていただければ幸いです。


※専業主婦の定義とは
専業主婦と言ってもどこからどこまでが専業主婦なのか正式に分かっている人は少ないのではないでしょうか?実はキャッシング部分(貸金業法)、ショッピング部分(割賦販売法)によって定義が違うのです。

キャッシング部分(貸金業法)については、収入がゼロの人が専業主婦と定義されています。パートなどで少しでも収入があれば。専業主婦とはなりません。
ショッピング部分(割賦販売法)については、年収103万円以下の配偶者控除を受けられる人を専業主婦と定義されています。
配偶者控除を受けられるように年収を調整している人もいるかと思いますが、こんな部分でも影響が出てきますので注意が必要です。

そのため、6月以降にスタートする総量規制については、キャッシング部分についてのお話です。収入がゼロの人が対象となりますので、自分は専業主婦なのかどうか確認をしてご自身の家計を守っていただければ幸いです。
ただし、ショッピング部分についても12月までには法律(割賦販売法)が改正され、ショッピング枠の一部に上限が設けられることになると言われております。


総量規制チェッカー

司法書士法人 新宿事務所では、30,000人以上の相談実績がございますので、債務整理や総量規制について、ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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