サラリーマンのための債務整理
サラリーマンの方が債務整理をする場合、もし給料の振込口座の銀行からお借り入れがある場合、その借金問題を債務整理に含める場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。凍結されますと、会社から給料の振込はされますが、引き落としができなくなります。
そこで、給料の振込口座を勤務先に連絡して変更していただく必要がありますが、振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合には、その銀行のカードローンは、債務整理の対象から外す必要があり、すべて借金を整理の対象とする必要がある自己破産、個人再生は選択することができません。
またお借入先の貸金業者(消費者金融など)の保証銀行が、給料の振込銀行の場合でも注意する必要がございます。
また債務整理の手続きを行ったことが会社に判明して、その手続きを行うことだけを理由に、会社が従業員を解雇した場合は、違法な解雇となります。
ただ自己破産の場合には、保険の外交員、警備員などの方は、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)がございますので、このような方は債務整理の方法としては、自己破産の方法を選択されるとお仕事に影響が出てきます。
司法書士法人新宿事務所では、20,000人以上の相談実績がございますので、ご不明な点などがございましたら、メールや電話でぜひお気軽にご相談ください。
































