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生前/相続開始前のご相談

遺言

相続は争族(そうぞく)?

いざ、相続!となると、もめてしまうケースが沢山あります。
単純にお金が絡むからでしょうか、それとも手続自体が複雑になり過ぎだからでしょうか。

周りで起こっている相続を確認してみてください。
やはり財産ばかりに目がいき、亡くなられた方の遺志がないがしろにされていることが多くないでしょうか?
もしくは、亡くなられた方の遺志が分からず、家族が右往左往している、ということは?

これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったため起きています。

残された家族のためにも、財産を遺される方が遺言書をしっかりと作成し、紛争のタネを残さないようにすることが大切です。

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遺言書の重要な役割

遺言書というと、
「自分や身内が亡くなることなど考えたくもないし、自分が亡くなった後のことなど、考えにくい」
「手続きも面倒だし、難しそうだし、ちょっとねぇ・・・」
という方が大多数かと思われます。

遺言の目的は、相続開始後起こるであろう親族間の争いを未然に防ぐことであり、それが遺言の最大のメリットです。

手続きとしても、そんなに難しいものではありません。
「誰に何を遺すのか」ということをしっかりと決めていただくことが肝心です。
遺言書さえあれば、多少不満があっても故人の遺志だから仕方ないか・・・ということもあります。また、こういう風に考えていたのかと改めて気づかされることもあります。

もしあなたなら・・・残された大事なご親類が争うことになっても耐えられますか?

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遺言書の種類

遺言書といっても、様々な種類があり、それぞれ特徴があります。
遺言書のことは知っていても下の3つのパターンがあることはご存知ない人が多いので良く確認しておくとケースにそった有効な遺言が残せるはずです。

(1)自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式です。

費用をかけずに作成することができ、証人も不要ですので、自分一人で作成できます。そのため、作成やその内容について秘密にすることができます。

しかし、素人の方が作成する場合に多くありがちですが、遺言書の要件が満たされていなかったり、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には、遺言が無効になる場合があります。
また、本人が遺した場所を忘れてしまったり、発見者に遺言書を隠されてしまったりする可能性もあります。

自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成する時は楽で、費用がかからなくても、その後の処理に手間や費用がかかってきます。

(2)公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。

遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので、失くしてしまっても再発行してもらえます。もちろん、誰かに隠されたりすることもありません。

作成の際には、公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

(3)秘密証書遺言

ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。
内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

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遺言を取り消す方法

遺言書を作成するとはいっても、人の気持ちは変わるもの。時間が経ったり、状況が変わったりし、変更したくなるかもしれません。

遺言は誰の同意もなく、いつでも簡単に取り消すことができます。それが公正証書遺言であっても、取り消すことはできます。

遺言が簡単に取り消せるものであることを知っていれば、もっと気楽に遺言を書こうという気になるのではないでしょうか。


○遺言を取り消す5つの方法

(1) 遺言の破棄による方法

遺言書を破ったり、焼いたりする方法です。ただし、公正証書遺言の場合には原本が公証人役場に保管されていますので、手元の遺言書だけを破棄しても、撤回したことにはなりません。

(2) 遺言の方式による方法

新たな遺言書で「この日前の遺言は取り消す」と明確に取り消すことです。すでに公正証書遺言をしているときは、破棄だけでは取り消すことができませんので、この方式が一番確実でしょう。

(3) 遺言内容と抵触する生前行為による方法

例えば、遺言書に「○○の土地はAさんに遺贈する」と記載されていても、遺言者がこの土地を、生前に他の者に贈与してしまえば、取り消したことになります。Aさんの承諾も必要ありません。

(4) 遺贈目的物の破棄による方法

例えば「○○の建物をBさんに遺贈する」と遺言していても、遺言者がその建物を取り壊してしまったときは、その遺言は取り消されたことになります。これもBさんの承諾は必要ありません。

(5) 抵触する遺言による方法

例えば、前に書いた遺言で「○○の土地をAさんに遺贈する」としていたのに、後で書いた遺言で「○○の土地をBさんに遺贈する」とした場合、特別に前の遺言を取り消すと明示しなくても、自動的に前の遺言は取り消されたことになります。

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