遺産相続TOP > 相続開始後のご相談 > 相続放棄、限定承認
相続開始後のご相談

相続放棄、限定承認

相続放棄をする場合

マイナスの財産(借金)がプラスの財産より多い場合

亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。
相続財産・借金などの債務のすべてを拒否するのが相続放棄です。相続放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は、一銭の借金も引き継がなくてすみます。

家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合

故人が商売などをしていた場合、その家業が相続により分割すると成り立たなくなる場合があります。家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。

おおまかに言えば、上記2点が多いですが子供のために親が相続放棄をしたり、次の相続を事前に考えて子供の名義にするために相続放棄をすることもあります。

ページトップへ戻る


相続放棄の注意点

(1)相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならなりません。

(2)この申立てをしなかったとき、または、相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認といいます)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。

相続放棄をしようと思っても出来なくなってしまった事例も多く見受けられます。
専門家に相談すればスムーズかつ的確に話が進められますし、ご自身の相続の根幹にも関わってくる手続きですので、よく考えた上で、早めの対応を考えましょう。

ページトップへ戻る


相続放棄にかかる費用

相続放棄 65,000円

ページトップへ戻る


限定承認

限定承認は、あまり使われていない制度です。
とても便利な制度なのですが、手続きが面倒なため、個人で手続きをする場合には使わないケースが多いのです。専門家を通さなければ、まず手続きは終わらせられないでしょう。

それに加えて、相続人全員で行わなければなりませんので、「別にそこまでしなくていいよ」という方向に話が流れることが多いです。

しかし、重要な役割を果たす局面ではこの制度を利用しない手はありません。

「限定承認」とは、相続によって得たプラス財産の限度でのみ、亡くなられた方のマイナス財産たる負債を引き継ぐという相続の仕方です。
これは、相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続するし、マイナスであれば、それ以上の負債は返済しなくてもいい、というものです。

つまり、簡単に言えばプラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか微妙な時に、保険をかけるようなものです。プラスの財産が多ければ、通常どおり相続出来ますので相続放棄とは異なります。手続き費用や時間はかかるという面はありますが、それだけのメリットは十分に得られるでしょう。

是非とも我々司法書士や専門家を通して確認してみてください。

ページトップへ戻る


限定承認の注意点

(1)相続が開始したこと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てなければなりません。

(2)相続人全員が共同しておこなわなければならず、一人でも通常に相続することを認めたり(単純承認)すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。

(3)限定承認する前に、相続財産の一部でも処分しますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認をおこなうことはできません。

ページトップへ戻る



夜間・土日対応可 無料相談は今すぐ! TEL:03-5909-1136 無料相談フォームはこちら

司法書士法人新宿事務所

司法書士法人新宿事務所

遺産相続、土地・家・マンションなどの不動産の名義変更のことなら新宿駅徒歩8分、司法書士法人新宿事務所まで。

【住所】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング2階

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください。受付時間:夜間・土日対応可 TEL:03-5909-1136 FAX:03-5909-1138