相続の基礎知識
相続とは
相続と聞いてみなさんはどのようなイメージを持たれますか?
相続とは、財産だけでなく、亡くなられた方の遺志を引き継ぎ、その故人をいつまでも心に残しつつ築いてきたものをさらに次の世代へと繋いでいく、というものなのですが、現在では一般的に争いのイメージや、とにかく大変といったマイナスのイメージをもたれる方が多いと言われています。
そもそも相続とは、どういうものなのでしょうか?
簡単に説明すると、親(被相続人)が死亡した場合に、親名義の不動産や預貯金など(被相続人が生前に持っていた全ての権利義務)が、奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
その際には、なくなられた方の遺志が尊重されるべきなのですが、
・遺志が分からないから、どうすればいいのか分からず右往左往している
・財産ばかりに目がいき、遺志に納得がいかずもめている
というように、なかなか一筋縄ではいかないのが現実です。
こうしたトラブルを防ぐためにも、相続が起こる前から人と人とのコミュニケーションを大事にし、しっかりと相続について日ごろから意識する必要があります。
相続前、相続後のそうした心構えで、確実に円満な相続は増えていくと、私たちは考えています。
相続人とは
奥さんと子供など一定の血族(いわゆる血のつながった親族)には、法律により、相続財産や背負ってしまっていた借金などの相続するべき割合(法定相続分)が定められています。
このような人たちのことを法律では法定相続人と呼んでいます。
これら相続人は、相続の開始したことや相続財産・債務がどの程度あるかを知っている知っていないに関わらず、すべての財産や借金を相続することになります。
これは、生まれたばかりの赤ちゃんでも例外ではありません。
- 第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
- 第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
- 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)
相続人になるかならないかの判断は、本当に最後の最後の戸籍まで調べてみなければ、くだすことはできません。戸籍を調べてみたら…なんていうことはよくある話ですのでご注意を! → 相続事例9へ
相続手続きの流れ
相続お手続きの流れ
STEP1 相続開始
相続開始 (故人が亡くなられた日)
誰が相続人なのかと、故人の遺産の確定作業(相続人探しは結構大変です。)
- * 法律で定められた相続人の確定 ⇒ 戸籍謄本で確認していきます。
- * 遺言書の有無確認 ⇒ とにかく色んな所を探してみます。自宅以外の場所にもあるかもしれませんよ。
- * 財産・債務のリストアップ ⇒ 土地や建物、有価証券からヘソクリまで漏れがあってはいけません。
STEP2 3ヶ月以内
相続放棄・限定承認
(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)
- * 相続放棄
- 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。(被相続人の負債がプラスの財産よりも多い場合)
- * 限定承認
- プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。
STEP3 相続財産 相続人 確定後
名義変更
相続財産、相続人が確定したら順次名義変更の手続きに移っていきます。名義変更はほとんどのもので明確な期限はありませんが、相続財産が凍結されてしまったり・取得財産についても処分や活用の前提として名義変更が必要になることもありますので、なるべく早めに手続きをしておいた方が良いでしょう。
名義変更リスト一覧
名義変更(家・土地・マンション)
名義変更(預貯金、株式)
STEP4 4ヶ月以内
所得税準確定申告
(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出)
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。
STEP5 10ヶ月以内
相続税の申告・納付
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出)
分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
STEP6 1年以内
遺留分の減殺請求
(相続開始を知った日の翌日から1年以内に申し出)
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。 なお兄弟姉妹には遺留分はありません。
(遺留分の割合)
- * 通常の場合……遺留分は被相続人の財産の1/2
- * 相続人が直系尊属のみの場合…遺留分は被相続人の財産の1/3
STEP7 3年10ヶ月以内
相続税の特例適用のための分割期限
(相続開始を知った日の翌日から3年10ヶ月以内)
- * 相続税の申告内容の訂正
- 相続税額の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。




