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債務整理用語集

ア行

おまとめローン

銀行などで借金の一本化をするということ。サラ金よりは貸し出し利率は通常低いとされる。ただし、任意整理をすると利息を0%にする交渉もするので支払い総額は抑えられます。

カ行

過払い金

貸金業者に対して、原則、利率18%よりも大きい利率でお借り入れをした際の払いすぎた利息のこと。
原則として18%以上利息を取られていれば、その業者に対してあなたは過払い金の返還を求めることができる可能性があります。
利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、サラ金業者の請求する借金よりも実際の借金は少なく、利息どころか元本も払い過ぎている場合があり、この状態を過払いと言います。

グレーゾーン金利

利息制限法(15〜20%)と出資法(29.2%)があります。この2つの法律の利率には大きな差がありその間の部分をグレーゾーン金利といわれています。

クレサラ

「クレサラ」とは「クレジット」と「サラ金」を略した用語です。
キャッシングだけでなくショッピング・立替払契約を含みます。

サ行

債権者

債務整理手続きでは簡単に言えば、お金を貸している人です。

債務整理

多額の借金を抱え返済が難しくなってしまった場合、その問題を解決する手続きです。

サラ金

サラリーマン金融の略。消費者金融などを俗にサラ金という。

時効(借金が残っている場合)

時効に関しては、貸金業者などからお金を借りた場合、最後の取引きから5年で時効となる。法律上、支払う必要がなくなる。ただし、その5年の間に金融会社から文書や法的な手続きなどの請求が無い場合に限られます。

時効(借金は全て完済している場合)

全ての支払いが終わってから(完済してから)10年が経過している場合は原則、過払い金を請求できなくなります。

消費者金融

個人に対する無担保での融資事業をする貸金業の業態を指すことが多い。

信販会社

信販は、信用販売の略で信販会社というのは、ローン会社、クレジット会社のことです。

信用情報機関(ブラックリスト)

個人の信用情報を管理し、提供している機関のこと。
貸金業者が個人に対して、新たな融資をする際に、この信用情報機関に登録された情報を調べてから融資を行う。この情報を俗にブラックリストといわれている。
任意整理手続きをすると約5年の間、登録されて新たなお借り入れやローンが組めなくなるといわれている。
自己破産の場合は、7〜10年といわれている。

タ行

取立行為の規制(とりたてこういのきせい)

正当な理由がないのに夜間にお借り入れをされた方の勤務先やその他住居に電話やFAX、訪問をすること。 その他、借金の処理を司法書士若しくは弁護士に委託し、書面により通知を受けた場合には貸金業者は、正当な理由なく取立行為をすることを禁止しています。

ハ行

ブラックリスト

実際にブラックリストという名のリストがあるわけではない。
信用情報機関を参照

マ行

名義貸し

他人に自分の名前を貸して借金をすること。

ラ行

連帯保証人

連帯保証人とは、借りた本人と同じ返済責任を負う人。
連帯保証人が本人に請求をして欲しいなどと言うことはできません。

ワ行

和解

債務整理では貸金業者との間で、今後の返済計画について合意すること。
任意整理でお互いが弁済案に合意したときに交わします。
和解書に捺印した場合は弁済計画書に基づき弁済が実行されます。

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