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新ルールとは? ローン・キャッシングの新ルール


ローン・キャッシングの新ルール

6月18日、法律によりローン・キャッシングのルールが新ルールに変更されました。

新ルールは大きくわけて6つになります。


お借入総額が、年収の1/3までに。

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。


専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要に

総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、例外の貸付けである配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になります。


一定額以上のお借入では、年収の証明が必要に

貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出を求めることになります。

収入を証明する書類には、源泉徴収票、所得証明書類、その他の証明書類があります。


個人事業主の方は、決算書等の書類が必要に

貸金業者が個人事業主に事業用資金として貸付けを行う場合、決算書、青色申告書、確定申告書、納税証明書など事業の状況を正確に記載された書類を求めることになります。ただし設立間近などの理由でこれらの書類が提出できない場合には貸金業者に聞いてみてください。


個人の信用情報の登録が必要に

個人向け貸付けの総量規制実施の前提として、指定信用情報機関制度が導入されます。すなわち、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されます。


新たな借入の上限金利は20%以下に

上限金利の引き下げについては、現状出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっておりますが、出資法の上限金利が20%に引き下げられます。




上記の6つが新ルールとなります。
年収の3分の1までのルールや、専業主婦の方のルールに当てはまると今後借り入れを行うことができなくなってしまいます。


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