個人再生とは
個人再生とは、サラリーマンなど定期的な一定収入の継続が見込まれる複数の消費者金融から借り入れがありお悩みの方を対象に、裁判所の監督下で借金の支払いを停止し、100万円程度まで借金総額を大幅に圧縮し、その圧縮された借金を3年間に分けて分割払い(月額2万8千円程度)を継続できれば、残りの借金は免除されるという債務整理の手続きをいいます。
また住宅ローンを抱えている方が、どうしてもマイホームだけは手放したくないという場合に利用される制度としても知られています。
個人民事再生を行うための必要条件
1:借金をしているのが個人であること(会社などの法人ではない)
2:借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
3:今後、給与所得(給与)など継続した一定の収入が見込まれること
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つがあります。
小規模個人再生は貸金業者(消費者金融など)の2分の1の同意が必要になります。
これに対し、給与所得者等再生は、貸金業者(消費者金融など)の同意は必要ありません。
ただし、一定の収入が確実にあり、2年分の所得額が、民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件になります。
したがって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性があります。
個人民事再生を行うための費用は?
| 裁判所に個人民事再生を申し立てるための費用(収入印紙) | 10,000円 |
|---|---|
| 官報に掲載するための費用 | 約12,000円 |
| 書類をやりとりするための郵便料金(郵便切手) | 約1,600円 (各裁判所によって多少異なります) |
| 個人再生委員への報酬 | 約250,000円 (弁護士や司法書士がついていれば約150,000円) (各裁判所によって金額は多少異なります) |
※個人民事再生の場合、個人再生委員が選任される場合があります。これは、各裁判所によって選任されない場合もあるのですが、東京地方裁判所の場合は、必ず個人再生委員が選任されます。
個人民事再生は債務整理手続きの中で、最も複雑なものとなりますので、個人でやることはかなり厳しいです。
ですので、個人民事再生手続きをやるのなら、司法書士や弁護士にご依頼されることになります。
個人再生をすると・・・
個人再生をすると、対象となった貸金業者(消費者金融など)から今後お金を借りることは難しくなります。
貸金業者(消費者金融など)としては、個人再生をされたお客様に、再びお金を貸したいとは思わないからです。
また、個人再生手続きを行うと、個人再生をされた情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれている情報)が信用情報機関に7年〜10年程度は残ってしまいます。この情報があると、通常の金融機関からは借金をすることは難しくなります。
例えば、クレジットカードは、7年間〜10年間は作ることができません。→債務整理とブラックリストの詳細
しかし、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えていただきたいのです!
強制的にお金を借りられない環境にすることで、キャッシングのクセをなくすことが一番のメリットと私たちは考えます。
最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。

36万円の金利とは、一般のサラリーマンの手取り月給の約2ヶ月分に相当します。
日々の生活を継続しながら、そんな大金を用意できますでしょうか?
それよりも、お金を借りない方法を考えることがお客様の利益となります。
お客様の様々なご事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜18%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことだとお考えください。
2010年6月からは個人向け貸し付けを対象とした総量規制の影響で、多くの債務を抱える複数の消費者金融から借り入れがありお悩みの方や専業主婦の方などは借金の返済や、新規の借り入れが非常に困難になると予測されます。
自己破産の費用っていくら?過払い請求をするとブラックリストに載るの?など、借金返済にお悩みの方、借金の無料相談にぜひお問い合わせください。


































