自己破産のこれだけは気をつけたい注意点
自己破産の手続きを行う場合、裁判所に対して、常に正直な気持ちで向き合わなければなりません。たとえば、借金の相手が貸金業者だけにとどまらず、親戚、知人、会社などにおよぶ場合も、そのすべてを隠さずに申告する必要があります。申告しなかった場合、借金の一部を隠したということで手続き上不利になる可能性があります。
ご自身の財産に関しても正直に申告しなければいけません。 自己破産をするとき、財産の没収を少しでも逃れるために、財産の名義を家族や親戚などへ変更する方がいらっしゃいます。これは債権者を害する行為として、免責不許可の対象になります。
自己破産したことを会社に知られたくないという方も多いと思います。 しかし、会社に借金がある場合以外、自己破産をすることで会社にバレる可能性は極めて低いです。 仮に職場に知られたとしても仕事を辞める必要はありませんし、辞めさせられることもありません。
ただし、一定の仕事 (生命保険の外交員、宅地建物取扱主任者、警備員など) に携わる人には制限が設けられます。 自己破産の申立てを行い、免責が下りるまでの数か月はそれらの資格を使った仕事ができなくなるというものですが、資格を剥奪されるわけではありませんし、再びその職業に就くことも可能ですのでご安心ください。
自己破産で、人生の再スタートを!
多くの心配があるかとは思いますが、私どもとひとつずつ解決していきましょう。


































