自己破産用語集
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<ア行>
<カ行>
●過払い金(かばらいきん)
貸金業者に払いすぎた利息のことです。
>>過払い金についての詳細
●管財人(かんざいにん)
自己破産する人の財産を管理・処分し、貸金業者へお金を分配する人のことです。
●官報(かんぽう)
国が発行している新聞です。法律の改正や会社の決算等を公告したりするものです。
●管財事件(かんざいじけん)
不動産等の資産がある場合の破産手続きのことです。
破産管財人を裁判所が選任します。
●強制執行(きょうせいしっこう)
貸金業者があなたの給料などを差し押さえて、金銭を回収することです。
●競売(けいばい)
貸金業者が、裁判所を通してあなたの不動産を売却することです。売却額から貸金業者はお金を回収します。
●グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
グレーゾーン金利とは、利息制限法に違反する金利のことです。
>>グレーゾーン金利についての詳細
<サ行>
●債権者(さいけんしゃ)
お金を貸している人のことです。(貸金業者のことです。)
●債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)
貸金業者を裁判所に集めておこなう会議のことです。
●債務者(さいむしゃ)
お金を借りている人のことです。(あなたのことです。)
●債務整理(さいむせいり)
借金を法的に整理することです。
その方法は主に4つです。1.自己破産、2.民事再生、3.特定調停、4.任意整理
>>債務整理についての詳細
●差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
法律で差し押さえが禁止されている財産のことです。衣類、寝具、家具、台所用品など。
●資格制限(しかくせいげん)
自己破産すると、一定の職業(宅地建物取引主任者、保険の勧誘員、警備員など)
につくことが一定期間制限されます。
●自己破産(じこはさん)
裁判所の許可を得て、借金を0円にしてもらう手続きです。
>>自己破産についての詳細
●出資法(しゅっしほう)
貸付けの際の上限金利を定めている法律です。それに反した金利で貸付けを行うと、刑事罰が科されます。
●自由財産(じゆうざいさん)
自己破産しても持っていてよい財産です。自己破産すると財産は処分されるのが原則ですが、その例外です。現金99万円まで、預貯金などは20万円までが自由財産です。
●受任通知(じゅにんつうち)
司法書士・弁護士が貸金業者等の債権者に対し、債務整理手続きをすることを通知する行為。これによって債権者が債務者に対して返済督促ができなくなります。
●小額管財事件(しょうがくかんざいじけん)
管財事件よりも財産が小額の場合に行う方法です。
管財事件と同様ですが、財産が小額の場合に、予納金20万円で迅速に管財事件を扱えるようにしたものです。
●所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
売主が、分割払いの支払を全部受けるまで売り物の所有権を自分の元においておくことです。自動車の売買でよく行われます。
●信用情報機関(しんようじょうほう)
ローンやクレジットの利用状況、自己破産情報などが登録されている機関のことです。金融機関は、キャッシングなどの審査の際に、信用情報機関に申込者の情報照会をします。
●相続放棄(そうぞくほうき)
相続人の地位を放棄することをいいます。お亡くなりになられた方が、財産よりも多い借金を負っている場合、借金の相続をさけるため、相続放棄をする方法があります。ただし、相続開始後3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。
<タ行>
●多重債務(たじゅうさいむ)
複数の貸金業者からお借り入れをしていて、支払いが困難に陥っている状態にあることです。
●担保(たんぽ)
借金の返済ができなかったときの為に、貸金業者に提供するものをいいます。
●抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、返済が滞ったとき、不動産を競売して、貸金業者が貸したお金を回収できる権利をいいます。
●同時廃止(どうじはいし)
破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。貸金業者に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、同時廃止になります。
>>同時廃止についての詳細
●登記簿謄本、登記事項証明書(とうきぼとうほん、とうきじこうしょうめいしょ)
不動産や会社の情報について記載されている、国が管理する帳簿の写し。帳簿には、不動産の権利者や、会社の役員などが記載されている。
<ナ行>
●任意整理(にんいせいり)
裁判所を通さずに、借りた本人と金融会社が個別に返済計画の交渉をする、債務整理のひとつの方法です。
>>任意整理についての詳細
<ハ行>
●配当(はいとう)
自己破産時に持っている財産を現金化し、貸金業者に分配することをいいます。ただし、自由財産は配当されません。
●破産者(はさんしゃ)
破産手続開始決定から免責決定を受けるまでの間に、一部の職業に就くことができない等の一定の制限を受ける身分状態です。
●破産者名簿(はさんしゃめいぼ)
本籍地の市区町村役場が管理している非公開の名簿。免責決定を受けると消除されます。尚、第三者が閲覧することはできません。
●破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)
この決定をもって、破産者となり一定の制限を受けることになります。
●破産申立書(はさんもうしたてしょ)
自己破産・免責決定を裁判所に申し立てるための申請書。
●非免責債権(ひめんせきさいけん)
自己破産しても、支払義務を免れない債権のことをいいます。税金、養育費などがこれに当たります。
●ブラックリスト(ぶらっくりすと)
ブラックリストと呼ばれるリストは存在しません。信用情報機関に登録されている情報のことを一般的にさしています。
>>ブラックリストについての詳細
●偏頗弁済(へんぱべんさい)
支払不能後に、一部の貸金業者に弁済をすることです。
●保証人、連帯保証人(ほしょうにん)
お借り入れをした本人が返済をできなくなった際、本人の代わりに返済をする義務を負う人です。
<マ行>
●免責決定(めんせきけってい)
借金の返済についての責任を免除することをいいます。つまり借金がチャラになります。この決定が降りると破産者ではなくなります。
●免責審尋(めんせきしんじん)
裁判官との面談です。通常の免責審尋は10分程度で終わります。
●免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
自己破産しても、免責を裁判所が許可しない事由です。
財産隠し、裁判所に対する嘘の申告、ギャンブルによる多大な浪費などがこれに当たります。
※免責不許可事由があるからといって、必ずしも破産できないわけではありません。
●申立裁判所(もうしたてさいばんしょ)
自己破産を申し立てる裁判所。申立人の住所・居所が基準となる。
<ヤ行>
●ヤミ金(やみきん)
ヤミ金とは、法に規定されている上限金利を超える金利で貸付を行っている未登録業者のことです。ヤミ金との契約は無効です。自己破産せずとも支払う義務はありません。
<ラ行>
●利息制限法(りそくせいげんほう)
利息に制限を定めている法律です。
利息制限法では利率の内訳として、元本が10万円未満の場合は年率20%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、100万円以上の場合は年率15%が利息の上限です。
この利息制限法を越えた部分についてはその超過分につき無効になります。































