自己破産手続きの流れ
自己破産するしかないのでしょうか…

どんなに願ってもお金は天から降ってきませんし、悩んでいるだけでは借金は消えません。借金問題解決は、専門家による適切な処置が一番の近道なのです。
「話だけでも聞いてみようかな」と思ったら、すぐに私どもにご相談ください。当事務所スタッフが親切丁寧に、お客様のご事情や状況をおうかがいした上で、診断させていただき、適切な債務整理方法をご提案させていただきます。
ちなみに、ご相談は無料でやらせていただいております。
また、予備知識は一切不要ですのでご安心ください。
司法書士法人新宿事務所はココが違う!
ココが違う!その1
司法書士法人新宿事務所の経営理念は「知的サービスを通じて、一人でも多くの人に、安心と、納得と、勇気を届けること」です。当事務所のスタッフの全てのサービスは、この理念に基づき実行されます。
ココが違う!その2
自己破産手続きをご決断できない一番の足かせとなる、初期費用・着手金制度を廃止し、初期費用無料で対応いたしますので、現在のお財布の中身を気にせずに、ご依頼いただけます。
ココが違う!その3
法律業界にありがちな「上から目線」ではない、お客様にとって本当にやさしい無料相談の実現を「本気で」目指します。
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司法書士に依頼しませんか?
ご依頼いただいた後は、当事務所から各債権者(借り入れ先)に対して、受任通知を送付するので、お客様に対する返済督促がストップします。
そして、当事務所の担当スタッフより、お客様のこれまでの経歴や現在の資産状況、初めての借金から返済不能に陥るまでの経緯など、破産申立てに必要な情報をお伺いして、破産申立書を作成いたします。
また、お客様ご自身で手配していただく破産申立必要書類も併せてご案内させていただきます。
多くの方が初めてのことだと思われますので、一気に説明されてもご理解に苦しむ場合も少なからずあるかと思います。当然の事ながら、ご不明な点はお客様が納得していただけるまで、何度でもご説明させていただきますので、ご安心ください。
誰でも初めての経験をする時は不安に感じることと思いますが、そのお気持ちは良くわかります。わたしたちは書類を作成する事はもちろんのこと、むしろ、その不安を解消する為に存在するといっても過言ではないと考えております。
わたしたちはプロです。プロとしてのプライドもあります。お客様に笑顔を取戻していただく為の労力を惜しむことは決していたしません。
破産申立必要書類について 申立てに必要な書類は下記のとおりです。
1.住民票→住所地の市区町村役場にて取得してください。
2.戸籍謄本→本籍地の市区町村役場にて取得してください。
3.現在住居を証する書類→持家の場合は登記簿謄本、借家の場合は賃貸借契約書が必要になります。
4.預金通帳→現在使用していなくとも過去2年以内に取引があった口座の通帳は必要になります。
5.所得証明書→源泉徴収票、又は市区町村役場で発行している課税(非課税)証明書が必要になります。
6.給与明細書→直近2か月分が必要になります。
上記1〜6のほか、資産状況やご事情により別途必要な書類が発生する場合があります。
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まずはメールかお電話にてお問い合わせください。
- ココが違う!その1
夜間・土日も対応!−土日祝日もご相談いただけます。昼間に時間を取れない方に、毎日夜間も対応させていただいております。 - ココが違う!その2
初期費用無料! −何度ご相談いただいても、相談無料!
しかも初期費用も無料ですので、ご安心してご相談ください。 - ココが違う!その3
相談実績20,000人以上 −司法書士19名(女性司法書士6名)・総勢90名の大手司法書士法人ですので、安心感違います!
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依頼後にご事情が変更した場合
当初は自己破産の手続きでご依頼いただいていたお客様でも、その後のお客様のご事情の変更等で任意整理手続きに移行することも可能ですので、ご事情の変更などがある場合は、随時ご相談いただけましたら、臨機応変に対応させていただきますので、ご心配やご遠慮は要りません。
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裁判所への破産申立て(およそ4〜5ヶ月程度)
私どもで裁判所へ提出する破産申立書の作成が完了した後は、お客様ご自身で裁判所へ提出していただくことになります(申立裁判所の管轄により郵送での申立てが可能な場合もあります)。
裁判所に破産申立書の提出後、裁判所よりの指定日にお客様ご自身が再び裁判所へ出頭し、裁判官との1回目の面接をいたします。この面接は計2回(同時廃止の場合)あり、1回目はお客様の破産手続開始決定をする為のもの、2回目はお客様を免責決定する為のものになります。 時期は裁判所へ破産申立書提出後2週間前後に1回目の面接、1回目の面接後2〜3ヵ月後に2回目の面接となります。
手続きに関して、お客様には、申立てを含め合計3回裁判所へ出頭していただく必要がございます。
当然のことながら、各面接時の持参物や心構え等は、ご理解いただけるまで、何度でもご説明させていただきますので、ご心配は要りません。
ちなみに、必ずお客様ご自身で出頭(平日の9:00〜17:00の間)していただく必要がございます。
破産者ってどういう人?
破産者である間は、資格制限があり、許認可が必要なお仕事に就いておられる方は職業制限を受ける場合があります。
ただし、破産者である期間は破産手続開始決定から免責決定までの数ヶ月間の状態のことです。
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いよいよ免責決定(およそ1ヶ月程度)
2回目の裁判官との面接が終了した後、一定期間(1〜2週間)経過後にお客様に免責決定が降り(官報に掲載後1週間後に確定)、晴れて借金の支払義務がなくなり、破産者ではなくなります。何といっても皆さんが気になるのは、「自己破産をした後はどうなってしまうのか」というところではないでしょうか?破産者というレッテルは一生ついてまわるのか?
経済的に一生苦しいままなのか?
心配ですよね。重ねて申し上げますが、破産者でいる時期は、手続開始決定後から免責決定が降りるまでの間です。それ以降は、もう破産者ではありません。資格制限(職業制限)もなくなります。
免責決定が降りて確定後は、当然のことながら借金は返済不要ですので、どんどん稼いで生活を潤わせ、ご自身やご家族の為にお金を使ってください。旅行をしたり、新しい趣味を見つけてみるのもいいかもしれませんね!
また、信用情報機関に登録されている期間は、概ね7〜10年位の期間ですので、それ以降は、新たなお借り入れも可能になります。その他、個別の事情でご心配な事がありましたら遠慮なくご相談ください。


































