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自己破産のデメリット・メリット

自己破産のデメリット 7年〜10年程度は信用情報機関(ブラックリスト)に載ることで、新規のお借り入れや、クレジットカードが作れなくなります。 マイホームなどの価値のある財産(原則20万円以上)は処分される場合があります。 一定の資格制限があります。 ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金が免除されないことがあります。 官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます。
自己破産のメリット 借金の支払い義務が免除されます。
※滞納税金等の支払い義務は残ります。
自己破産は客観的に支払いが困難であれば申告することが誰でも可能です。 申立後は貸金業者(消費者金融など)からの督促が止まります。
自己破産に必要な費用 自己破産手続きと流れ 自己破産Q&A
自己破産用語集

自己破産の種類と手続き


自己破産とは 自己破産の図

自己破産とは申し立てた人の収入や借金の額を裁判所が考慮し、この人は支払不能状態であると決定されることをいいます。

具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人の場合、返済することは可能ですので、支払不能状態ということにはなりません。
しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済することは不可能ですので、支払不能状態ということになります。

自己破産の種類

自己破産には財産や免責不許可事由の有無等により、同時廃止事件管財事件の2つに
分かれます。

同時廃止事件と破産官材

自己破産を申し立てた場合、債権者に配当するめぼしい財産がない場合、また、免責不許可事由がない場合、同時廃止事件として扱われ、 逆に、貸金業者(消費者金融など)に配当するめぼしい財産がある場合、また、免責不許可事由がある場合には、管財事件として扱われます。この後、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)などがございます。

管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。

※ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも管財事件になるというわけでは
 ありません。

自己破産の手続き終了後

自己破産の手続きが終了しても、すぐに借金が免除されるわけではありません。自己破産の手続きは、あくまで支払不能状態かを判定するものですので、自己破産の手続き終了後には、今度は免責の手続きに入ります。この手続きにおいて免責決定が確定されると、借金は免除されます。

自己破産をすると…

自己破産のその後

重ねて申し上げますが、破産者でいる時期は、破産手続開始決定後から免責決定が降りるまでの間です。それ以降は、もう破産者ではありません。資格制限(職業制限)もなくなります。

免責決定が降りて確定後は、当然のことながら借金は返済不要ですので、どんどん稼いで生活を潤わせ、ご自身やご家族の為にお金を使ってください。

旅行をしたり、新しい趣味を見つけてみるのもいいかもしれませんね!

また、信用情報機関に登録されている期間は、概ね7〜10年位の期間ですので、それ以降は、新たなお借り入れも可能になります。
その他、個別の事情でご心配な事がありましたら遠慮なくご相談ください。

事務所選び

1.過払い金をどれだけ取り戻してくれるのか?
2.借金をどれだけ減らしてくれるのか?
3.重い将来利息をどれだけ減らしてくれるのか?
4.安かろう悪かろうの交渉内容になっていないか?
5.業務完了までのスピードの速さは?
6.リラックスして相談できる事務所か?
7.真剣にあなたと向き合える事務所か?

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阿部亮(あべりょう)

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