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債務整理とは

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はじめに

自己破産なんて・・・と思いますよね?
確かに、人に誇れることではないし、多少のデメリットはあります。ですが、自己破産は債務(借金)を整理する方法の一つに過ぎません。

例えば、病気を治療する時に、薬の処方だけで完治する場合と、重い症状の時は手術が必要になったりと、治療方法に違いはありますが、健康な体を取り戻すという目的は一緒ですよね。債務整理も同じです。

お客様の状況(症状)により、借金を減額すれば返済可能である場合は任意整理(薬の処方での治療)の方法で行い、資産状況やご事情により借金を減額しても返済が困難もしくは不可能な場合は自己破産(手術を施す治療)の方法で債務整理をすることによって借金を無くす(健康な体を取戻す)ことができるのです!

自己破産は、お客様の「借金を無くす」という目的を達成する為の手段であって、結論ではありません。結果的に「破産者になった」のではなく、借金を無くす為に「一定の期間は破産者でいる」という表現が正しいと思います。また、自己破産は法的に保障された、人としての権利ですので、劣等感や後ろめたさを感じる必要は一切ありません!

「病は気から」と申しますが、「債務整理も気から」です。自分の人生を諦めない気持ちと勇気を持って私どもへご相談下さい。お客様が5年後、10年後も笑顔でいられるよう、最善の方法をご提供させていただきます。

自己破産の種類と手続き

自己破産とは

自己破産の図

自己破産とは申し立てた人の収入や借金の額を裁判所が考慮し、この人は支払不能状態であると決定されることをいいます。

具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人の場合、返済することは可能ですので、支払不能状態ということにはなりません。
しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済することは不可能ですので、支払不能状態ということになります。

自己破産には、財産の有無により同時廃止事件破産管財人事件の2つがあります。

同時廃止事件と破産官材

自己破産を申し立てた場合、債権者に配当するめぼしい財産がない場合、同時廃止事件として扱われ、 逆に、貸金業者(消費者金融など)に配当するめぼしい財産がある場合には、破産管財人事件として扱われます。この後、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)などがございます。

破産管財人事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。

家

自己破産の手続き終了後

自己破産の手続きが終了しても、すぐに借金が免除されるわけではありません。自己破産の手続きは、あくまで支払不能状態かを判定するものですので、自己破産の手続き終了後には、今度は免責の手続きに入ります。この手続きにおいて免責決定が確定されると、借金は免除されます。

自己破産をすると・・・

何といっても皆さんが気になるのは、「自己破産をした後はどうなってしまうのか」というところではないでしょうか?
破産者というレッテルは一生ついてまわるのか? 経済的に一生苦しいままなのか?
心配ですよね。


自己破産をすると

重ねて申し上げますが、破産者でいる時期は、破産手続開始決定後から免責決定が降りるまでの間です。それ以降は、もう破産者ではありません。資格制限(職業制限)もなくなります。

免責決定が降りて確定後は、当然のことながら借金は返済不要ですので、どんどん稼いで生活を潤わせ、ご自身やご家族の為にお金を使って下さい。

旅行をしたり、新しい趣味を見つけてみるのもいいかもしれませんね!

また、信用情報機関に登録されている期間は、概ね7〜10年位の期間ですので、それ以降は、新たなお借入れも可能になります。
その他、個別の事情でご心配な事がありましたら遠慮なくご相談下さい。

自己破産についての詳細は、「法律秘書いおりの債務整理と過払い請求@お仕事ブログ」をご覧下さい。

債務整理&過払い請求のお仕事実況中継ブログ

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