自己破産手続キットの無料配布
自己破産のデメリット・メリット
※滞納税金等の支払い義務は残ります。
自己破産の種類と手続き
自己破産とは申し立てた人の収入や借金の額を裁判所が考慮し、この人は支払不能状態であると決定されることをいいます。
具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人の場合、返済することは可能ですので、支払不能状態ということにはなりません。
しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済することは不可能ですので、支払不能状態ということになります。
自己破産には財産や免責不許可事由の有無等により、同時廃止事件と管財事件の2つに
分かれます。
自己破産を申し立てた場合、債権者に配当するめぼしい財産がない場合、また、免責不許可事由がない場合、同時廃止事件として扱われ、 逆に、貸金業者(消費者金融など)に配当するめぼしい財産がある場合、また、免責不許可事由がある場合には、管財事件として扱われます。この後、自己破産の手続き開始から免責決定までの間は破産者となり、資格制限(職業制限)などがございます。
管財事件では、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
※ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも管財事件になるというわけでは
ありません。
自己破産の手続きが終了しても、すぐに借金が免除されるわけではありません。自己破産の手続きは、あくまで支払不能状態かを判定するものですので、自己破産の手続き終了後には、今度は免責の手続きに入ります。この手続きにおいて免責決定が確定されると、借金は免除されます。
自己破産をすると…
重ねて申し上げますが、破産者でいる時期は、破産手続開始決定後から免責決定が降りるまでの間です。それ以降は、もう破産者ではありません。資格制限(職業制限)もなくなります。
免責決定が降りて確定後は、当然のことながら借金は返済不要ですので、どんどん稼いで生活を潤わせ、ご自身やご家族の為にお金を使ってください。
旅行をしたり、新しい趣味を見つけてみるのもいいかもしれませんね!
また、信用情報機関に登録されている期間は、概ね7〜10年位の期間ですので、それ以降は、新たなお借り入れも可能になります。
その他、個別の事情でご心配な事がありましたら遠慮なくご相談ください。
事務所選び
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