債務整理、複数の消費者金融から借り入れがありお悩みの方の現状
現在、日本には200〜300万人もの複数の消費者金融から借り入れがありお悩みの方がいるといわれています。
複数の消費者金融から借り入れがありお悩みの方の中には自殺や夜逃げをされる方もまだまだ多く、弁護士・司法書士に依頼をして借金の整理をする人はまだほんの一部といえます。
2010年6月より施行された、個人向けの貸付を対象にした総量規制の影響で、年収のない専業主婦や、パートなどで年収の少ない主婦の方などは借入が非常に困難になり、ますます借金返済が厳しくなることが予想されます。
専業主婦の債務整理についてもお気軽にお問い合わせください。
どんなに大きな額の借金でも法律で整理できない借金はありませんので、お一人で悩まずに相談されることをお勧めします。
借金に悩むすべての方をゼロからサポートする司法書士法人新宿事務所に、借金返済のご相談ください。
債務整理の種類とメリットデメリット
債務整理には 1)任意整理、2)自己破産、3)個人再生の3種類があります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。
任意整理のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
- 裁判所を通さずに司法書士・弁護士が貸金業者(消費者金融など)と交渉をするため、
お客様の負担が軽く、周囲に知られることのないお手続きが可能です。
- 司法書士・弁護士に任意整理の依頼をすることによって、すぐに督促が止まります。
- 重い金利負担となる将来利息はカットされます。
- 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることはありません。
- 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
- 自己破産や個人再生では全ての貸金業者(消費者金融など)を対象に入れて手続きをしなければいけませんが、任意整理であれば保証人付きなど特定の貸金業者(消費者金融など)のみを除いての手続きが可能です。
- 過払い金が発生していた場合は臨時収入としてお受け取りいただけたり、借金が減額になります。
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- 5年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。
- 任意整理は、裁判手続である自己破産、個人再生手続のように、借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。
あくまでも話し合いで、利息制限法に基づき、過去に払い過ぎた利息分を現在の借金と相殺し、借金を減額する手続きのため、自己破産や個人再生手続などのように強制的な借金の免除が行われるわけではありません。
- まれに強硬な貸金業者(消費者金融など)ですと和解が成立しないことがあります。この場合は、司法書士が責任をもって次善の策をご提案いたします。
ただし、通常の一般貸金業者(消費者金融など)は和解に応じていただけますので、あまりご心配いただく必要はありません。
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自己破産のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
- 借金の支払義務が一切免除される。
- 自己破産は客観的に支払が困難であれば申告することが誰でも可能。
- 申立後は貸金業者(消費者金融など)からの督促が止まる。
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- 7年〜10年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうことで、新規のお借り入れや、クレジットカードが作れなくなる。
- マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される。
- 一定の資格制限があります。
- ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金が免除されないことがあります。
- 官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます。
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個人再生のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
- 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。
- 借金が原則5分の1にカットされる。
(ただし、最低返済額は100万円)
- 自己破産のような資格の制限がない。
- 自己破産と違い、ギャンブルや浪費が原因であっても手続きすることが可能。
- 保険や自動車も処分されずに済む。
- 申立後は貸金業者(消費者金融など)の督促が止まる。(専門家に依頼されていればその時点で督促は止まる。)
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- 7年〜10年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうことで、新規のお借り入れや、クレジットカードが作れなくなる。
- 官報に掲載されます。
- 債務整理の中で一番手続きが複雑なため、費用、手間、時間がかかる。
- 任意整理のように一部の貸金業者(消費者金融など)を除外して手続きをすることができない。
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