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現在、会社更生手続き中の武富士が、過払い金(払い過ぎた利息)の返還を求める債権者に対し、弁済率(返金率)を3.3%とする方針で最終調整を進めていることが2011年7月14日、明らかになりました。
1兆5000億円もの規模となる負債総額に対し、資産が1000億円を下回る見通しとなっているため、債権者が過払い金請求によって、実際に受け取れる返還金額も大幅に減額されるようです。
今回この3.3%という低い弁済率にとどまったのは、武富士に過払い金請求をする顧客数が91万人にものぼったため、負債総額が膨大になったことや、借入金があることなどが要因のようです。
武富士の支払い原資となる資産の大部分は貸付金となり、2010年10月末時点で約750億円ありましたが、現在は、大きく減少しているようです。
帝国データバンクによると、過去に会社更生法の適用を申請した上場会社の弁済率の平均値は25%で、今回の3.3%の弁済率は過去に類を見ない異例の数字です。
この弁済率に基づくと、100万円の申し出があったとしても返金はわずか3万3000円にとどまります。
武富士によると、今後は、91万人に対し書類を郵送し、年末ごろから返金を開始するという形で対応するようです。
株式会社武富士が会社更生法の申請をしました。そのことについて、多くのメディアでの報道がされています。
分かりやすい言葉で言うと倒産ということです。
今後、新たに過払い金の返金を求める可能性がある顧客は最大で200万人規模に上るようです。
今現在、武富士に過払い金返還請求をしている顧客は約11万人。
まだ、請求していない顧客は200万人規模で、仮に全ての顧客が過払い金返還請求をすれば、必要な金額は2兆5,000億円前後になる計算です。
武富士の負債は帳簿上で4,000億円超だが、これらを含めると大幅に膨らむのは必須です。
では実際、過払い金を武富士から取り戻そうと考えている人はどうしたらいいのか?
その点が一番気になると思います。
先日、武富士の会社更生手続きが開始決定されました。
これにより、4か月以内に『自分は武富士に過払い金がある』と届出が必要になります。
また、どれくらい戻ってくるかについては、現状まったく分かりません。
過去に商工ローンのロプロという会社が会社更生法を申請したときは発生した過払い金の3%しか戻ってきませんでしたが、クレディアという会社が民事再生法を申請した時は、
発生した過払い分の40%が戻ってきました。
大手の消費者金融がこのような状態になっているので、今後も他の貸金業者で同じようなことが起こることも考えられます。
では、今、何ができるのか?何をしたらいいのか?というと過払い金が発生している場合は、出来るだけ早く過払い金返還請求をして過払い金を取り戻す。
武富士の例を見ても20人中1人程度しか過払い請求をしていません。
武富士のように倒産してしまうと、本来取り戻せるはずの過払い金が取り戻せなくなります。
司法書士法人新宿事務所では武富士に限らず、債務整理手続きを行っていますので、今現在、お借り入れがある人、もうすでに完済をしている人、過去にキャッシング利用があるけど、なんという会社だったかハッキリ覚えていないという場合でも手続きが可能です。
まずは一度、ご相談ください。
現在、武富士からお借り入れをしていて、返済をしているんだけど、武富士が会社更生手続きしたら借金返さなくてもいいの?
借金は、利息の引き直し計算をしたところ、借金がゼロになり、さらに過払いが発生していた場合は、借金を返済する必要はありませんが、借金が残ってしまった場合は会社更生法の適用後も返済を続ける必要があります。
債務整理手続きはできるんですか?
任意整理でのお手続きは可能です。利息制限法内での引き直し計算結果に基づき、現在ある借金の減額は可能となりますが、過払い金返還請求については、今後の武富士の会社更生手続きによります。
自己破産、個人再生手続きもお手続きは可能です。
武富士から過払い金は戻ってくるの?
今後は裁判所の更生計画に基づき決定されますので、確定的な金額は申し上げられません。
更正手続き中に届出をすることとなり、発生した過払い金の数%しか戻ってこない可能性も考えられます。
≪参考例≫
アエル(旧日立信販・旧ナイス)
東京地方裁判所に民事再生手続きを申し立て(2008年3月24日)
配当率が5%。つまり100万円の過払い金あった場合5万円しか、戻ってこない。
≪参考例≫
フロックス(旧クレディア)
東京地方裁判所に民事再生手続きを申し立て(2007年9月14日)
30万円までの少額債権については全額配当。30万円以上は原則として配当率40%
会社更生法による会社更生手続きとは何ですか?
会社更生手続きとは、武富士が営業を継続することが難しくなったため、裁判所の力を借りて、経営を立て直そうとする手続きです。
破産という手続きがありますが、これは、会社の財産を処分して、債権者の方に平等に配当し、最後には会社が無くなってしまうのですが、会社更生法の大きな違いは会社を再建するための手続きですので、武富士自体はなんらかの形で存続していくことも考えられます。
ただし、裁判所の管理におかれますので、更生計画という裁判所が決める決定に基づき会社が運営されることになります。
過払い金の返還については、裁判所の計画する決定に基づいて配当されることになります。配当までの期間は約3年かかる可能性があります。
裁判上の手続きをしている場合の対応はどうなりますか?
裁判が完了しているお客様の過払い金につきましても、裁判所の決定する更生決定に基づいて支払いがなされることになります。
武富士からの返金を待つ前に強制執行という方法で武富士さんの口座を差し押さえ、早期に強制的に支払いを受けるという選択肢もございますが、こちらの強制執行の手続きは、更生決定がなされ次第手続きが中断されてしまい、結局、更生決定に従うことになりメリットがない可能性がございます。
過払い金返還請求の緊急ダイヤル≪0120-783-713≫