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債務整理には、大きく分けて、「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」「過払い金返還請求」の4つがあります。
債務整理手続きを行うと、消費者金融やクレジット会社が共有する信用情報ネットワークに債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が4年程度は残ってしまいます。この情報があると、通常の金融機関はお金を貸してくれません。
例えば、クレジットカードなどは、4年程度は作ることができません(自己破産・民事再生なら7年間~10年間)。
しかし、これは債務整理手続きを行わなくとも、返済を延滞した場合だけでも、事故情報は残ります(通常、支払いが3ヶ月遅れると事故情報に載ります)。
お金を借りられなくなることを、デメリットと考えるのでなく、強制的にお金を借りられなくなるメリットと考えてください。
債務整理 手続き方法
債務整理の方法
1.任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さないで、債権者(金融機関)と債務者(借金をしている人)が自由に話し合うことによって、借金問題を解決していく手段です。
メリットは、自己破産や民事再生とは異なり一部の業者だけ整理をすることができます。ですので、保証人が付いている借金や住宅ローンをはぶいて、手続きをすることが可能です。また、財産を処分する必要もありません。
デメリットは、あくまで任意の手続きなので、消費者金融が「ダメだ!」と言ってしまえばそれまでです。個人だと相手にされないため、弁護士さんや司法書士さんにお願いして行う方が多いです。
さらに詳しい情報は
◆こちら 任意整理の手続き
2.自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立て行い、自分が保有している資産の全てを失くす代わりに、全ての債務が帳消しになる債務整理手続きです。これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
メリットは、債務がすべてなくなるということです。マイナスからでなく、0からまたやり直せるのが、自己破産の最大のメリットです。
デメリットは、基本的にすべての財産を処分しないといけないということです。つまり、マイホーム(不動産)などを持っている方は、これも処分しなければいけません。また、資格制限を受けるというデメリットもあります。資格制限とは、自己破産をすると会社の役員や弁護士、司法書士、税理士、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取使主任者などの職につくことができなくなることです。
さらに詳しい情報は
◆こちら 自己破産の手続き
3.個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立て行い、借金の額を減らして再生できるようにする手続きです。総債務の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行われれば、残りの債務は全額免除されます。
メリットは、住宅ローン特別条項を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。また自己破産のように、資格制限もないので、会社の役員や税理士、弁護士の職についたまま個人再生の手続きをすることができます。
デメリットは、逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と違って、3年間の返済をしなければ債務が免除されません。そして、債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。
さらに詳しい情報は
◆こちら 個人再生の手続き
4.過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、債権者(金融機関)に払い過ぎた利息を返還してもらう請求です。通常の消費者金融やクレジット会社は法律で決められた利率よりも高い利率で利息を取っています。その利率を適法な利率に引き直すと、債務が減るどころか、払い過ぎていることがあります。その払い過ぎた利息を返還してもらうのが、この過払い請求です。
メリットは、過払いがあれば債務額が減ることです。また、過払いが大きければ、債務額が0円になるどころか、払い過ぎていた分を返してもらえます。過去に消費者金融やクレジット会社からお金を借りていて、すでに完済している方は、ほぼ間違いなく過払い請求ができます(お金が返ってきます)。しかし、完済済みの過払い金請求は10年経過すると時効になってできません。今すぐ司法書士に無料相談をして確認してみてください。
ここでひとつ注意点としては、利率15~18%を超えた利息を返済していなければ、過払い金は発生しないことです。ですので、銀行のローンなどは過払いになりえません。消費者金融やクレジット会社の多くは、ほぼ間違いなく法定利率以上で貸しています。
消費者金融やクレジット会社は簡単に過払い金を返してくれないので、弁護士・司法書士に依頼しないと難しいということが挙げられます。
さらに詳しい情報は
◆こちら 過払い金返還請求専用サイト
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