自己破産を行う要件と費用
自己破産が認められるための要件とは、支払不能状態であることです。つまり、借金をどうしても返せない状態であると認定されれば、破産が認められます。
裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうかを決めます。
具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人であるならば、返済していくことは可能なので、支払不能状態ということにはなりません。しかし、借金が1000万円で年収が150万円の人ならば、返済するのは不可能なので、支払不能状態ということになります。
自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。
二つの違いは、同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。逆に、破産管財人事件は、自己破産を申し立てた人に財産がある場合ということになります。財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
■破産手続き終了後
破産手続きが終了しても、すぐに債務が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。
したがって、破産手続き終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて免責決定が確定すると、債務は免除されます。
■自己破産を行うための費用は?
まず、裁判所に自己破産を申し立てるための費用として、1500円(収入印紙)がかかります。そして、官報に掲載するための費用として約1万5000円(弁護士や司法書士がついていれば約1万円)、さらに書類をやりとりするための郵便料金として、約4000円(郵便切手)を納めることになります。この金額は、各裁判所によって多少異なりますので、事前に管轄裁判所にご確認ください。
さらに、破産管財人事件の場合、破産管財人が選任されます。この破産管財人への報酬として、50万円程度かかります。ただし、弁護士や司法書士がついていれば、20万円程度になります。破産管財人の報酬も、各裁判所によって多少異なります。
そして、自己破産の手続きを、弁護士や司法書士に依頼することになると、弁護士や司法書士に対する報酬も支払う必要があります。
自己破産をすると…
自己破産をすると、今後その消費者金融やクレジット会社からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。
消費者金融やクレジット会社としては、自己破産をしてきたお客に、もう一度お金を貸したくはないと思うからです。
まれに、数年間経つと、またお金を貸してくれる消費者金融やクレジット会社もあるようですが・・・
また、自己破産手続きを行うと、消費者金融やクレジット会社が共有する信用情報ネットワークに自己破産をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が7年~10年程度は残ってしまいます。この情報があると、通常の金融期間はお金を貸してくれません。
例えば、クレジットカードは、7年間~10年間作ることができません。
しかし、消費者金融やクレジット会社からお金を借りられなくなることを、デメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください。
強制的に消費者金融やクレジット会社からお金を借りることができなくなる環境にすることでキャッシングのクセをなくすというメリットです!!
最近、消費者金融やクレジット会社はお金を貸す金利を年利 15~18%に引き下げていますが、この年利 15~18%という金利ですら尋常ではありません。
なんとか、お金を借りない方法を考えるべきです。
いろいろ事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15~18%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことです。
自己破産の手続き
| ■自己破産 ゆとりの報酬分割制度■ | |
| 《初期費用(申込月)》 | 0円 |
| 《分割金(翌月から)》 | 4万9,800円×6ヶ月 |
| ※裁判所実費別 | |
| ■自己破産 期間■ | |
| 約6ヶ月~1年 | |


