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19歳にして陸路で世界一周を成し遂げた高卒の法律家。
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〜社長がこれを忘れると、とっても危険です〜確認会社(1円会社)は、設立後5年以内に、商業登記簿に登記されている「特別解散事由」を廃止するための定款変更手続及び抹消登記手続等を行なう必要があります。 上記手続を忘れて5年が経過すると、社長の意思とは無関係に突然、会社が解散してしまうという恐ろしいことになりますので、くれぐれもお早めに登記手続きを済ませておくようにしましょう。 |
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確認会社(1円会社)の「特別解散事由」を廃止する抹消登記手続の費用
登記申請手続の流れ
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とにかく電話で相談したい!!
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TEL:03−5363−6864 |
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