会社登記、商業登記、NPO法人・学校法人・農業法人・公益法人等登記の申請代行サービス  司法書士法人新宿事務所 所長 阿部亮
登記の申請代行サービスを適切な価格でご提供 司法書士法人新宿事務所 借金返済/債務整理/自己破産手続き

19歳にして陸路で世界一周を成し遂げた高卒の法律家。
元トップセールスマン。 法律家(司法書士)業界においては珍しい民間企業に
おける豊富な社会経験を武器に、新会社法を熟知し、企業実務に即し、
税理士や公認会計士の先生方にも好評の会社登記、商業登記、
法人登記の申請代行サービスを適切な価格でご提供します。

 司法書士法人新宿事務所では、会社登記、商業登記、NPO法人・学校法人・農業法人・公益法人等登記の手続きをお手伝いしています。

司法書士法人新宿事務所 所長 阿部亮
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 昨今はコンプライアンス違反を問われて、多くの会社経営者が逮捕される時代です。

 実際に事業を行っていない株式会社や有限会社を休眠会社として放置しておくと、会社を継続する際に、登記懈怠という会社法違反よる科料(罰金のこと)を受けてしまったり、相続手続きの煩雑化をまねいたり、会社法に規定される競業避止義務違反、就職先の社員規則違反、公務員法違反になる等のトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、会社法に則った、正しい解散登記及び清算結了登記を行う必要があります。

 解散登記及び清算結了登記を行い会社をたたむためには下記の手続きが必要です。

 

 

会社の解散登記及び清算結了登記手続の費用

登録免許税 41,000円
官報公告料 31,394円
司法書士手数料 125,800円
登記簿謄本代 1,000円
合   計 199,194円
  (税別)


会社の解散登記及び清算結了登記手続きの流れ

(期間は約3ヶ月)

  1. 解散決議 (解散を株主総会で決議)
  2. 解散登記と清算人就任の登記を申請
    会社の解散を決議した後には、残余財産の処分、債権債務の整理、法人税等の申告などの業務が必要になり、このような清算事務を行う「清算人」を決めて登記をします。通常は会社の代表者がそのまま清算人に就任する場合が多いです。
  3. 株主への解散通知、債権者に対する官報公告
    会社債権者に対して、2ヶ月以上で定める一定期間内に官報で公告を1回以上します。
  4. 債権の回収、債務の弁済、事務の終了、残余財産の分配を行い財産目録、貸借対照表を作成し株主総会で承認します。
  5. 残余財産が確定すると、その日から一ヶ月以内に税務署に対して申告を行います。
  6. 清算結了登記(これにより、会社が完全に消滅します)
 

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