

総量規制とは「年収の3分の1」までに個人の借入総額が制限される仕組みを言います。
総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」で、貸金業者は個人から新たな貸付けの申し込みを受けた場合に「指定信用情報機関」が保有する個人信用情報(いわゆるブラックリスト)を使用して他の貸金業者からの借入残高を調査します。
また、貸金業者は以下の事項に該当する貸付を行う場合に収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合。
他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合。
総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあり、「除外の貸付け」とは、「不動産購入のための貸付け」「自動車購入時の自動車担保貸付け」 など総量規制の対象とならない貸付けで、「例外の貸付け」とは、「不動産担保貸付け」「 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け」「 個人事業主に対する貸付け」など、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
原則として総量規制は個人ごとに年収の3分の1を基準としているため、収入のない専業主婦やパートなどで収入の低い主婦は借り入れができなくなります。ただし、配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1までの貸付を認めるという制度が配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、夫婦関係を証明する書類(住民票など)と、配偶者の同意書が必要になります。
例えば、夫の年収が300万円、妻の年収が150万円の場合、妻は夫(配偶者)の年収と併せて、450万円の3分の1、すなわち上限150万円のお借り入れが可能です。ただし、住民票など夫婦関係を証明する書類の提出と夫の同意が求められ、また、この場合、妻が150万円の借り入れをした場合、夫は貸金業者からのお借り入れが制限されます。
8/1以降「株式会社日本信用情報機構」と「株式会社シーシービー(CCB)」との合併で信用情報機関は以下の3つに絞られます。
◆全国銀行個人信用情報センター(全銀協):銀行業界
◆株式会社日本信用情報機構:消費者金融業界
◆株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード業界
引き続き3社間で「ブラック情報(3ヶ月以上の延滞情報)」を共有し、「日本信用情報機構」と「CIC」の2社間で「ホワイト情報(年収や借入状況)」を共有予定。
総量規制では「不動産」や「自動車」購入時の融資は除外として外され、「不動産担保」融資も例外として外されています。
つまり、銀行にとって総量規制に引っかかるということはほとんどありません。