起業をお考えの明日の経営者様へ「0から1を創り出す」起業支援のエキスパートにお任せください。 司法書士法人新宿事務所 所長 阿部亮
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19歳にして陸路で世界一周を成し遂げた高卒の法律家。元トップセールスマン。
起業支援を熟知した司法書士阿部亮が、起業支援業界の豊富な人脈とともに挑む。

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会社設立の流れ(費用と期間)

 

Q1
 当面は副業として起業するか、又は土日起業したいのですが、会社にばれることはないですか?

A1
 結論として、何もしないとバレますが、バレなくする方法もあります。
 確定申告をした際に、税務署から会社に連絡が入り副業していることがバレてしまうのではと心配される方が多いです。
 確定申告書は住民税の計算資料として利用されます。そのため税務署は、皆さんから受け取った確定申告書の写しを、お客様が居住している市区町村に提出します。ただ、税務署から、お客様がお勤めの会社に対して、副業の件で何かしらの連絡が行くことは基本的にありません。しかし、市区町村からは「平成□□年度 市民税・県民税納税通知書」という資料が、お勤めの会社に対して送付されます。この通知書を会社の経理担当者が見れば、給与所得以外に所得があったことがわかってしまいます。

  ここからがポイントですが、副業収入につき確定申告書を作成する際、次の点にご注意頂ければ、市区町村がお客様の副業収入に関する一切の資料を、お勤めの会社に提出することはありません。「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」欄に、給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する箇所があります。ここで、『自分で納付(普通徴収)』にチェックを入れて下さい。これで基本的に会社にはバレません。この点につき、さらに詳しく知りたい方はご面談の際に、お客様にご説明いたします。
 

Q2
  法人成り(法人化)の節税メリットって簡単に言うと何ですか?

A2
  まずは消費税の節税です。個人事業の場合は今期の売上が1000万円を超えたら、その2年後から消費税の納税義務が発生します。それに対し、資本金1,000万円未満の会社の場合は設立初めの2事業年度は消費税の納税義務がありません。つまり、個人事業主も法人も、最初の2年間程度はいくら稼いでも消費税を納税する必要がないのです。しかし、3年目以降は、2事業年度前の売上高によって納税義務が発生してくることが多いです。

  代表的な節税スキームとしては、創業2年が経過する個人事業主は、個人事業を法人成りしで廃業し、資本金1,000万円未満の会社を設立することで、さらに約2年間、消費税の納税義務を回避できるという考え方があります。個人事業から会社のトータル約4年間の間、消費税を払わずにすむことは、小売業で毎年1000万円の利益が出ている事業に当てはめると、1年間で約50万円、4年間で合計約200万円の消費税を払わなくてすむのですから、すごい違いですよね。

  次に、所得税と法人税のお話ですが、日本では個人と法人の税率構造の違いから、個人事業者の年間利益が約500万円を越えてくると、税負担の観点で事業を法人化した方が、約30万円程度の節税になる場合が多いです。しかし、平成18年度税制改正で、親族のみで出資・経営する会社においては、限定的な節税スキームしか組めなくなり、以前に比べるとお得感は減りましたが、専門家に相談してスキームを組んでみる価値は十分にありますよね。
 

Q3
 もしかして、司法書士法人新宿事務所なら、さらに安くできるのでは? 期待してもいいのかな?

A3
  答えはイエスかもしれません。
  登記・税務・助成金その他の手法の併用によりさらなる、大幅なコストダウンを目指します。これから先はプロのノウハウなので、正式にご依頼された起業家の方の状況に応じてご提案させていただきます。ぜひ得をして下さい。
 

 
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