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任意整理とは |
任意整理とは
本当の借金の総額はいくら?任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。
昔から、利息制限法という法律で、本来、年利15〜20%でしかお金を貸してはいけないことになっていました。 しかし、消費者金融やクレジット会社は実際は年利20〜29.2%で貸していたのです!
これはどういうことでしょうか?
簡単にいうと、「お金を借りた人が勝手に20%より高い利息を払ってくれた場合は、29.2%以内なら受け取ってもかまわない」ということになっていたのです。利息制限法では15〜20%より高い利息は本来取れないが、別の出資法という法律には、29.2%より高い金利でお金を貸してはいけないという規定があり、ほとんどの消費者金融やクレジット会社が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。
これをグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。
(平成19年に法律が改正され、平成21年度中に、このグレーゾーン金利が全て撤廃される予定です。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が消費者金融やクレジット会社から届いた方は要注意!グレーゾーン金利の疑いが強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。
つまり、任意整理の手続きは、契約当初から現在に至るまで20%を超えて払っていた利息が合計でいくらであるかを算定し、本当の借金の総額はいくらなのかを明らかにする、というものです。 今まで返済した金額が正しかったのかどうかを、適法な金利で計算し直すことによって、借金の額を減らしたり、返済額を減らしたりすることができるのです。百聞は一見にしかず、以下の計算機で計算をしてみてください。
まずは計算してみましょう!計算結果はいかがでしたでしょうか?
過払い金計算機が算出した金額が、実際に今の借金から差し引かれたり、戻ってくると考えた場合、あなたの経済状況は好転しますか?
好転すると思う方なら、ぜひ任意整理の手続きに一歩踏み出すことをお勧めします。
金利の引き直し、借金の減額、高金利の0%カットを行って、3年〜4年で借金をすべて返済できるようにするのが任意整理です。(自己破産の場合は、借金をすべて免除する手続き)
また、金利を引き直した結果、借金の減額どころか、多く払い過ぎている場合があります。この場合は、消費者金融やクレジット会社から、逆に払いすぎた利息を返してもらう手続きを行います。これが、過払い金返還請求です。
任意整理手続きを行うと、消費者金融やクレジット会社が共有する信用情報ネットワークに債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が掲載されます。
この情報があると、最低5年〜7年程度は、通常の金融機関からお金を借りることできず、新しくカードを作ることもできません。
しかし、消費者金融やクレジット会社からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!
強制的にお金を借りられない環境にすることでキャッシングのクセをなくすというのが一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、消費者金融やクレジット会社はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
236万円(返済額)−200万円(元本)=36万円(金利)
36万円の金利とは一般のサラリーマンの手取り月給の2ヶ月分に相当します。
いろいろ事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜29%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことなのです。

債務整理・過払い請求の
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東京司法書士会 正会員 司法書士阿部亮(アベリョウ) 会員番号3819号 簡易裁判所訴訟代理権 認定番号第304170号 |