![]() |
任意整理とは |
任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。
お金を人に貸す場合、原則的には「利息制限法」という法律が適用されます。
この法律によると、本来であればお金を貸し出す際の金利(年利)は15〜20%が上限とされています。
しかし、消費者金融やクレジット会社は以前、年利20〜29.2%での貸し付けを行っていたのです!
これは一体、どういうことなのでしょうか?
実は、お金を貸し出す際にもうひとつ、別の法律があります。
「出資法」と呼ばれる法律です。
この法律によれば、「お金を借りた人が高い金利を払うことに納得しており、さらに法律で定める厳しい条件をクリアした場合には、年利29.2%で貸金を行ってもいいですよ」との記載があったのです。
ただし、実際には、上記の出資法の定めている「厳しい条件」をクリアしている貸金業者はほとんどいませんでした。
それにも関わらず、業者は29.2%という高金利で貸付を行っていたため、「本当は払わなくてもいい利息を払っているのではないか(払いすぎているのではないか)」という問題が発生しました。
この問題をグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。
(平成19年に法律が改正され、平成22年6月に、このグレーゾーン金利が全て撤廃されました。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が消費者金融やクレジット会社から届いた方は要注意!グレーゾーン金利の疑いが強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。
つまり、任意整理の手続きは、上記のグレーゾーン金利の過払い金問題をもとに、契約当初から現在に至るまで、20%を超えて払っていた(払いすぎていた)利息が合計でいくらであるかを算定し、本当の借金の総額はいくらなのかを明らかにすることから始まるのです。
今まで返済した金額が正しかったのか否かを金利の再計算を行うことで明白にし、それにより借金を減額したり、場合によっては払いすぎた利息を取り戻すことが可能です。百聞は一見にしかず、以下の計算機で計算をしてみてください。
まずは計算してみましょう!計算結果はいかがでしたでしょうか?
過払い金計算機が算出した金額が、実際に今の借金から差し引かれたり、戻ってくると考えた場合、あなたの経済状況は好転しますか?
好転すると思う方なら、ぜひ任意整理の手続きに一歩踏み出すことをお勧めします。
金利の引き直し、借金の減額、高金利の0%カットを行って、3年〜4年で借金をすべて返済できるようにするのが任意整理です。(自己破産の場合は、借金をすべて免除する手続き)
また、金利を引き直した結果、借金の減額どころか、多く払い過ぎている場合があります。この場合は、消費者金融やクレジット会社から、逆に払いすぎた利息を返してもらう手続きを行います。これが、過払い金返還請求です。
任意整理手続きを行うと、消費者金融やクレジット会社が共有する信用情報ネットワークに債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が掲載されます。
この情報があると、最低5年〜7年程度は、通常の金融機関からお金を借りることできず、新しくカードを作ることもできません。
しかし、消費者金融やクレジット会社からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!
強制的にお金を借りられない環境にすることでキャッシングのクセをなくすというのが一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、消費者金融やクレジット会社はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
236万円(返済額)−200万円(元本)=36万円(金利)
36万円の金利とは一般のサラリーマンの手取り月給の2ヶ月分に相当します。
いろいろ事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜29%の金利でお金を借り続けるということは、とても無謀なことなのです。

債務整理・過払い請求の
|
東京司法書士会 正会員 司法書士阿部亮(あべりょう) 会員番号3819号 簡易裁判所訴訟代理権 認定番号第304170号 |