債務整理・自己破産・個人再生(方法と費用)
司法書士の報酬をどうやって用意するのか?
→司法書士に債務の整理を委任すると、消費者金融やクレジット会社への毎月の返済を一定期間(6ヶ月程度)停止することができます。その間に、無理なく報酬のご準備が可能になります。
1.任意整理
任意整理とは、裁判所を通さず、司法書士が依頼者の代理人として消費者金融(サラ金)・カード会社・デパート等と交渉し、低額分割払い、過払い金の返還請求、将来利息の0%カット、借金元本の減額交渉を行い、約3〜5年で借金の完済を目指す方法です。任意整理を依頼した時点から半年程度は債権調査のため月々の債務を支払う必要がなくなります。
過払い金の返還請求とは、消費者金融・カードキャッシング会社・デパート等から違法な高金利(20%〜29%)を請求され、知らずに支払いを続けているといわれる1000万人以上の方々に権利がある、払い過ぎた利息の金銭を取り戻す手続きです。
消費者金融・カードキャッシング会社・デパート等の多くが利息制限法に規定された18%の利息より多い29.2%の利息を請求してきたことがテレビや新聞で社会問題となっており、今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を返還してもらい借金を減額することができる過払い金返還請求が全国で急増しています。
▼【任意整理】
《安心の初期費用0円》
自信があるからできる!低価格!完全成功報酬!成果がなければ報酬不要
《成功報酬@》
取立停止/低額分割返済/利息0%カット交渉
→19,800円×債権者数
《成功報酬A》
過払い金返還で借金が減り、お客様が得した合計金額の9.8%〜29.0%
@Aとも少額分割払い可(税・実費等は別途)
▼【過払い金返還のみ】
《安心の初期費用0円》
過去に完済し取引が終了した相手からの過払い金の取戻しだけの依頼も可
《成功報酬@》
過払い金返還でお客様が取り戻した合計金額の19.8%
2.自己破産
自己破産とは、破産法に基づき、経済的に窮地に落ち入ってしまった方の社会復帰を目的として、今ある借金(但しギャンブルや浪費を除く)を全てチャラ(免除)にして多重債務者を救済するための手続きです。
〜自己破産に関する誤解について〜自己破産をしても、刑務所にも行きませんし、戸籍に記載されることもなく、選挙権もなくなりません。もちろん、家族の進学や就職に影響を与えることはありません。また、自己破産をしても会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同じです。
〜自己破産のメリット・デメリット〜■メリット
■デメリット
▼【自己破産】
ゆとりの報酬分割制度
《初期費用(申込月)》
→ 0円
《分割金(翌月から)》
→ 4万9800円×6ヶ月
(裁判所実費別)
3.個人再生
個人再生とは、サラリーマン等の一定の定期的な収入を継続して得られる見込みのある多重債務者の方を対象に、裁判所の監督下で債務の支払を停止し、債務総額を100万円程度まで大幅に圧縮し、その100万円程度の額を3年かけて分割払い(月額2万8千円程度)を継続できれば、残りの債務は免除されるという債務整理の手続きです。
また住宅ローンを抱えているサラリーマン等がマイホームだけはどうしても手放したくないという場合に利用される制度としても有名です。
▼【個人再生】
マイホームを守れる債務整理
ゆとりの報酬分割制度
《初期費用(申込月)》
→ 0円
《報酬額(分割可)》
→ 50万円
(裁判所実費27万円別)