以前はクレディアという商号で貸金業を営んでいました。
しかし、2007年9月24日に民事再生法の適用を申請し、事実上の倒産に陥りました。
現在はネオラインキャピタル株式会社の支援の下、株式会社フロックスとして生まれ変わり、経営を続けています。
上記の通り同社は民事再生法の適用を受けています。
民事再生とは、会社を存続させるための法律ですので「申請のあった会社の財産状況を確認し、それをもとに今後をどのようにして負債の返済を行うのか」といった計画を立てる必要があります。
フロックスの場合、まとめると以下のような返済計画案が提出され、裁判所に受理されました。
・過払い金については、平成19年9月20日以前のものを再生債権と呼ぶ。
・再生債権については、原則4割の返還を行う。
・ただし、30万円以下のものについては、全額支払いを行う。
また、4割換算した場合に30万円に満たなかった場合、30万円を上限として支払いを行う。
そのため現在でも、平成19年9月20日以前に発生している過払い金については、
上記の返還計画に沿って対応されています。
平成22年の武富士破綻(倒産)に続き、消費者金融の倒産が続出
貸金業者の破綻の連鎖は今なお、続いています。
上記表から分かるように、貸金業者が破綻してしまうと、戻ってくる過払い金の額はこんなにも減ってしまうのです!!
現在または過去に、消費者金融からお借り入れされた方や、クレジットカードのキャッシングを
ご利用された方は、一度司法書士法人新宿事務所の通話料・相談無料の「過払い金に関する
無料相談ダイヤル」までまずはお電話ください。
消費者金融別に見る破綻の種類と過払い金返還率
会社更生
例:旧武富士(TFK株式会社)
過払い金返還率3.3%
株式会社を対象とした、会社を立て直すための手続きです。
主な流れとしては、
@申立
↓
A開始決定
↓
B債権者集会
↓
C債権届出
↓
D更生計画案提出
↓
E決議
↓
F認可
となります。
基本的な内容は、会社を更生(復活)させることにあります。
会社の債務を減らした上で、会社再建の予定案である「更生計画案」を裁判所に提出し、
その計画が妥当であるか、裁判所が決議を出します。
この計画に対して、全債権者が賛成もしくは反対の投票を行い、半分以上の債権者が計画に
同意した場合、会社に負債が残り、提出した計画に沿って返済をおこなうことになります。
逆に、半分以上の方が「不同意」票を投じた場合、この計画は無効となります。
多くの場合、次には破産の道に進路を取るようです。
民事再生
例:アエル株式会社
過払い金返還率5%(予定)
主に中小企業が用いることの多い手続きです。
制限に範囲がなく、上場企業や大企業から個人までも利用することができます。
基本的には、手続きを申し込んだ会社の借金総額を算定した上で、「いくらまで借金を圧縮
(減額)すれば会社を存続させることができるか」
といった計画をたて、債権者に判断を
頂きます。
計画に対して過半数以上の人が賛成し、裁判所が認可を出せば、その会社の借金は圧縮
(減額)され、残りの借金を返済していくことになります。
上記の「会社更生」と大筋は一緒です。
ちなみにこの法律も、半分以上の人が賛成しなかった場合には、申請会社は破産という道に進むことが多いです。
破産
例:旧三和ファイナンス(SFコーポレーション)
過払い金返還率は不明
(現在破産手続き中の為、今後債権の調査が終了した後発表予定。)
会社のもっている財産をすべて処分し、各債権者に分配した上で会社を清算するための
手続きです。
申立からの基本的な流れは上の2つの手続きとほぼ同じです。
ただし、破産の場合は会社を存続させることを目的としていません。
そのため手続きが終了次第、その会社は無くなることになります。
また、財産がほとんど残っていない場合には、一部の債権(税金や労働賃金など)に優先的に
支払いが行なわれ、その他の債権には配当が回らないまま会社が消滅することとなります。
つまり、原則、過払い金が戻ってくる可能性は上の2つの続きに比べて低くなります。
※本文書は各手続きについて簡略に書いたものでございます。
詳しい内容につきましては専門家にお問い合わせください。


























