過払い金返還請求の和解について
和解について
最近、交渉を行っていても、過払い金を全額返してくれる会社が減ってきました。
今では、話し合いの段階で過払い金を利息付き全額で返してくれるのは、VIEWカードと三井住友カードの2社だけといったところです。もちろん、訴訟を起こして判決をとれば全額返還が可能ですが、時間と手間がかかってしまうのが難点です。
話し合いでの解決は、「和解」といいます。両者が互いにゆずり合って問題を解決させるのです。ですが、中には、「この金額でないと和解できない。これ以上を求めるのなら訴訟でも何でもしてくれ」という業者もいます。このような業者への対応はとても難しいものです。和解について不安がある方は、ご相談ください。
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和解書の内容
弁護士・司法書士事務所に依頼する場合にも、自分で過払い金返還請求をする場合にも、和解書(合意書)は、重要な書類です。
和解書(合意書)は一種の契約書だとお考えください。では、どういった内容が書かれるのか。大まかには、以下のような内容になります。
@和解する当事者の名前
A和解する具体的な内容(金額や返還を行う時期など)
B和解したことによって、どういった効果が生まれるのかの記載
Cその他特記事項
D和解した日付
E当事者本人の署名・捺印
和解書は契約書であるため、一度やりとりが完了してしまうと、その内容をくつがえすことは難しくなります。ですので、和解書は、慎重に作成しなければなりません。
お悩みの際にはぜひご相談ください。
0円和解の真相
昨年度の大手貸金業者の決算結果が続々と出ていますが、結果はどれも厳しいようです。「昨年度も赤字だったので、もうお支払いが厳しいです」といった声が多いです。中小貸金業者のほとんどが「0円和解」を提案してきますし、最近では大手貸金業者でもそう提案する場合があります。
この「0円和解」とは、「貸し借りの関係は、もうなにもありません」ということです。
「借金をなしにします」という連絡がきたので、有利な内容だと思い、契約書の取り交わしをされてしまう方がよくいらっしゃいますが、少し思いとどまってみてください。
本当は過払い金が発生している可能性があります。
しかし、「債権債務なし」と書いてある契約書で契約してしまったら、後で過払い金を取り戻すことは難しくなります。「借金をなくします」といった一見有利なことを提案されても、まずは一度ご相談ください。過払い金を取り戻すことができるかもしれないのです。




































