収入を明らかにする書面が必要な例
お客様が消費者金融などの貸金業者から50万円を超える借り入れを行う場合(限度額が50万円を超える場合を含みます。)、または複数の貸金業者からの借り入れ額の合計が100万円を超える場合は年収などを明らかにする書面(源泉徴収票など)を貸金業者に提出する必要があります。
また、上記の場合に該当しなくても、貸金業者によっては、審査のためにこれらの書類の提出を求められる可能性もあります。
例えば、既にA社の借り入れが40万円、B社の借り入れが40万円、計80万円の借り入れがある場合に、新たにC社から30万円の借り入れを行った場合、残高合計が110万円となり100万円を超えますから、C社から年収などを明らかにする書面の提出が求められます。

総量規制
































