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ブラックリスト相談ガイド

過払い金返還請求とブラックリストの今後

平成22年5月28日

現在、お客様が金融機関をご利用すると、様々な情報が信用情報機関に登録されています。
信用情報機関として代表的な機関は、主に銀行が加盟する全国銀行協会(全銀協)、主にクレジットカード会社などが加盟するシーアイアシー(CIC)や、そして主に消費者金融が加盟している日本信用情報機構(JICC)が有名です。
※日本信用情報機構(JICC)は全国信用情報センター連合会(全情連)」が母体となり2009年8月にシーシービー(CCB)を吸収合併した業界最大の信用情報機関です。

信用情報機関の監督官庁である金融庁は、指定信用情報機関の登録条件として、「コード71」(契約見直し)の削除の条件を追加したと、平成22年1月14日付の新聞報道(日本経済新聞・朝日新聞)が報じています。
「コード71」(契約見直し)が削除されると、今後、過払い金返還請求を行っても、信用情報機関には事故情報が残らないことになります。専門家の間では、将来的に金融機関と新たな契約を行う場合、過去の過払い金返還請求が新たな契約に影響を及ぼさないとの意見が一般的です。
ただし、たとえ今後返済が必要な金額が0円となり、過払い金が返還されたとしても、債務(借金)が残っている状態で手続きを開始した時点で、原則、「コード31」または「コード32」といった債務整理を行ったことを意味する事故情報が信用情報機関に登録されます。従って、4〜5年間は、「コード71」(契約見直し)の登録の有無にかかわらず、金融機関の利用に影響があるとされています。

既に債務(借金)を完済された後の過払い金返還請求については、正式に「コード71」(契約見直し)が削除された後は、手続き開始時に「コード31」または「コード32」といった事故情報の登録がなく、過払い金返還請求を示す「コード71」(契約見直し)も登録されないため、信用情報にまったく影響を及ぼさないことになります。

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