名義変更・残金決済(物件引渡し)までの道のり

不動産業者への依頼

人生において大事な買い物となるであろう不動産の購入。インターネット・情報誌・新聞チラシなど、 さまざまな媒体から不動産情報を集めることから始まります。 中でも不動産業者は大切な物件との仲人的な存在、信頼できる不動産業者を探すことからはじめましょう。

資金計画や法令・税制など購入にあたって少しでも疑問に思っていることがあれば、初回相談のときに不動産 業者に確認しておくべきです。購入が決まってから「希望する金融機関のローンが利用できない」「使えると思っ ていた減税が使えない」など、思わぬ事態を避けることが出来ます。

買付証明書の提出

買付証明書とは、不動産物件の購入希望者が、第三者にあててその意思があることを表明する文書を言います。

買付証明書の法的な性格は、購入の可能性を表明した文書であり、確定的な意思表示ではなく、契約の申し込み又は承諾としての効力は認められないとされています。
従って、そこに記された内容は随時撤回することは可能であるということになります。
しかしながら、物件の特定や売買代金の額と支払日などの売買に関する条件が完全に煮詰まっているような場合は、例外的に契約の成立があるものとして扱われることもあります。
また、そこまで煮詰まった状態で撤回すれば、契約成立とは認められなくても、契約締結上の過失責任が認められることもあります。

不動産業者はこの書類をもとに売主(売主側の不動産業者)との価格交渉や契約の段取りなどを進める形となります。

重要事項説明、売買契約

宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての重要事項の説明をしなければならなくなっています。
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するものを指します。

この重要事項の説明は売買契約の締結前に行います。取引において非常に重要な事柄の説明ですので、しっかりと確認しておくべきです。

売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名・捺印をしましょう。

住宅ローン申込み

住宅ローンを利用する場合には、まず仮申込や予備審査と呼ばれる事前審査を通過しなければなりません。
一般的には、『事前審査→本審査→契約』という流れになるのですが、それぞれの段階で必要な書類がありますので事前に確認し準備しておくようにしましょう。
本審査は全ての書類を提出後、1週間前後で結果が出ることが多いです。

金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約というのは、借りたものと同じものを同じ数量だけ返すことを約束して、物や金品を借りる消費貸借契約のうち、特にお金の貸し借りを契約したものをいいます。
金融機関から住宅ローンをお借り入れる場合には、担保になる住宅に抵当権をつけて、金融機関との間で資金のお借り入れに関する契約を結びますが、これが金銭消費貸借契約です。
住宅ローンの場合の金銭消費貸借契約は、実際に金銭の引渡しが伴って成立しますので、住宅ローンの審査が終わり、融資が実行されるときに結ぶことになります。

名義変更・残金決済(物件引渡し)

売主・買主に集まっていただき、銀行などで司法書士に委任して所有権の移転の手続きを行います。住宅ローンをご利用の場合は抵当権設定登記も依頼します。
権利が移せることが司法書士により確認されれば、残代金の支払い・鍵渡しを行います。司法書士が法務局に登記申請を行い引渡しが終了します。


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